インターネット接続約款

第1章 総則

約款の適用

第1条当社は、この有線テレビジョン放送施設の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)、インターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」といいます。)により、インターネット接続サービスを提供します。

約款の変更

第2条当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

用語の定義

第3条約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語用語の意味
1 電気通信設備電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2 電気通信サービス電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
3 電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備
4 電気通信回線電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備
5 インターネット接続サービス主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行うサービス
6 インターネット接続サービス取扱所
  • (1)インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所
  • (2)当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所
7 契約当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約
8 契約者当社と契約を締結している者
9 契約者回線当社との契約に基づいて設置される電気通信回線
10 端末設備契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
11 ケーブルモデム端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備
12 自営端末設備契約者が設置する端末設備
13 自営電気通信設備電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
14 相互接続事業者当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者
15 消費税相当額消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

第2章 契約

インターネット接続サービスの種類等

第4条契約には、料金表に規定する品目があります。

契約の単位

第5条当社は、契約者回線1回線ごとに、1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。

最低利用期間

第6条インターネット接続サービスには、最低利用期間があります。
2前項の最低利用期間は、インターネット接続サービスの提供を開始した日から起算して6ヶ月とします。
3契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、第31条(利用料等の支払義務)にかかわらず、当社が定める期日までに、残余の期間に対応する利用料(料金表に規定する基本料金のみとします。以下この条において同じとします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
4契約者は、第1項の最低利用期間内に第10条(インターネット接続サービスの品目の変更)に規定するインターネット接続サービスの品目の変更があった場合は、その品目の変更について変更前の利用料の額から変更後の利用料の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。

契約者回線の終端

第7条当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、ケーブルモデムを設置し、これを契約者回線の終端とします。
2当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。

契約申込みの方法

第8条契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提供していただきます。
  • 料金表に定めるインターネット接続サービスの品目
  • 契約者回線の終端とする場所
  • その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項

契約申込みの承諾

第9条当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときはその承諾を延期することがあります。
3当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
  • 契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき
  • 契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき
  • その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき

インターネット接続サービスの品目の変更

第10条契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。

契約者回線の移転

第11条契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。

インターネット接続サービスの利用の一時中断

第12条当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。

その他の契約内容の変更

第13条当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。

譲渡の禁止

第14条契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

契約者が行う契約の解除

第15条契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定める、インターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者に復旧に係る費用を負担していただきます。

当社が行う契約の解除

第16条当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
  • 第28条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき
  • 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき
2第28条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。

第3章 付加機能

付加機能の提供等

第17条当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。

第4章 ケーブルモデムの提供等

ケーブルモデムの提供等

第18条インターネット接続サービスを受けるために必要なケーブルモデムは当社が提供します。
2契約者は、ケーブルモデムを本来の用法に従いかつ善良な管理者の注意をもって使用し、利用契約が終了したときは直ちに当社に返還していただきます。
3契約者は、ケーブルモデムについて次の各号の行為はできません。万一、契約者が違反した場合、当社は契約の解除及び損害金の請求の権利を有します。
  • 本来の用法によらない方法で使用し、当社のインターネット接続サービスを不正に受けたり、受けようとすること
  • 転貸、譲渡、質入等すること
  • 当社の承諾を得ずに定められた場所から移転したり、接続変更すること
  • 分解したり、変更を加えること
4契約者は、ケーブルモデムの性能、機能が不完全であったり、通常の使用上障害になると認められる外観上の瑕疵がある場合を除き、ケーブルモデムの交換の要求はできません。
5契約者の故意、過失又は第三者の行為によりケーブルモデムの損傷、紛失等が生じた場合、契約者は、直ちに当社に申し出ていただきます。この場合、その修理、復旧に要するすべての費用は契約者に負担していただきます。
6契約者は、返還までに生じたケーブルモデムの毀損、盗難、滅失については、契約者の責に帰すべき場合には、代替機器の購入代価又は修理代相当額を損害賠償として当社に支払っていただきます。

ケーブルモデムの移転

第19条当社は、契約者から請求があったときは、契約者の費用負担によりケーブルモデムの移転を行います。

ケーブルモデムに故障が生じた場合の措置

第20条契約者は、ケーブルモデムが正常に稼動しなくなったときは、自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がないことを確認の上、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2前項の通知があったときは、当社又は当社の指定する者がその原因を調査し、当該モデムの修理を行います。
3前項の調査の結果、ケーブルモデムが正常に稼動しなくなった原因が契約者の責に帰すべき事由により生じた場合は、契約者にその調査及び修理に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
4第2項の調査の結果、ケーブルモデムはもとより、当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないことが判明した場合は、契約者にその調査に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。

第5章 自営端末設備の接続

自営端末設備の接続

第21条契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続を当社に請求していただきます。この場合において、別表2の技術基準に適合することについて電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第53条第1項に規定する登録認定機関又は同法第164条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
  • その接続が別表2の技術基準に適合しないとき
  • その接続が事業法施行規則第31条の規定に該当しないとき
3当社は、前項の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項の規定に該当するときを除き、その接続が別表2の技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
4前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の身分証明書を提示します。
5契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に、自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させるものとします。ただし、同規則第3条の規定に該当するときはこの限りではありません。
6契約者が、自営端末設備を変更したときについても、前項までの規定に準じて取り扱います。
7契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取り外したときは、その旨を当社に通知していただきます。

自営端末設備に異常がある場合等の検査

第22条当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他インターネット接続サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要なときは、契約者にその自営端末設備の接続が別表2の技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項の規定に該当する場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の身分証明書を提示します。
3契約者は、第1項の検査の結果、自営端末設備が別表2の技術基準に適合していると認められないときは、その自営端末設備を契約者回線から取り外していただきます。

第6章 自営電気通信設備の接続

自営電気通信設備の接続

第23条契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項を記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
  • その接続が別表2の技術基準に適合しないとき
  • その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難になることについて、当社が総務大臣の認定を受けたとき
3当社は、前項の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項の規定に該当するときを除き、その接続が別表2の技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
4前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の身分証明書を掲示します。
5契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条の規定に該当するときは、この限りではありません。
6契約者が自営電気通信設備を変更したときについても、前項までの規定に準じて取り扱います。
7契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、その旨を当社に通知していただきます。

自営電気通信設備に異常がある場合等の検査

第24条当社は、契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他インターネット接続サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第22条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。

第7章 回線相互接続

回線相互接続の請求

第25条契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。

回線相互接続の変更又は廃止

第26条契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。

第8章 利用中止及び利用停止

利用中止

第27条当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用者によるインターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
  • 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
  • 第29条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用者によるインターネット接続サービスの利用を中止するとき
2前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について、料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止をすることがあります。
3前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用者によるインターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

利用停止

第28条当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの提供を停止することがあります。
  • 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
  • 契約の申込みにあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき
  • 第43条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき
  • 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき
  • 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、別表2の技術基準に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき
  • 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき
2当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用者によるインターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。

第9章 利用の制限

利用の制限

第29条当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする、通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないときがあります。
3インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。

第10章 料金等

第1節 料金

料金の適用

第30条当社が提供するインターネット接続サービス料金は、加入料、利用料、付加機能使用料、及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。

第2節 料金の支払義務

利用料等の支払義務

第31条契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は次によります。
  • 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
  • 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
  • 前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
    区別支払を要しない料金
    1 契約者の責によらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(料金表に規定する従量料金を除きます。)
    2 移転に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき 利用できなくなった日から起算し、再び使用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等
3当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。

加入料の支払義務

第32条契約者は、第8条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料の支払を要します。

工事に関する費用の支払義務

第33条契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。

第3節 割増金及び延滞利息

割増金

第34条契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。

延滞利息

第35条契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。

第11章 保守

当社の維持責任

第36条当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。

契約者の維持責任

第37条契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、別表2の技術基準に適合するよう維持していただきます。

設備の修理又は復旧

第38条当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。

契約者の切分け責任

第39条契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理を請求していただきます。
2前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3当社は、前項の試験により、当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者に通知した後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。

第12章 損害賠償

責任の制限

第40条当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態になる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。

免責

第41条当社は、契約者がインターネット接続サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、当社が別に定める技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。

第13章 雑則

承諾の限界

第42条当社は、工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他の債務の支払を現に怠りもしくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この契約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

利用に係る契約者の義務

第43条当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うために、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を忘失し、毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。

相互接続事業者のインターネット接続サービス

第44条契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2契約の解除があった場合は、その解除があったときに、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。

技術的事項及び技術資料の閲覧

第45条当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスにおける基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。

業務区域

第46条業務区域は、当社が別に定めるところによります。

閲覧

第47条この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。

別表1 相互接続事業者

相互接続事業者名JCOM株式会社

別表2 技術基準

技術基準端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)

附則

実施期日

1この約款は、平成11年4月1日より実施します。

実施期日

1この改正規定は、平成16年4月1日より実施します。

実施期日

1この改正規定は、2022年4月1日より実施します。

別紙 mizZAQ料金表一覧

1. 加入契約料

項目金額
ケーブルモデム1台毎5,500円

2. 基本利用料(月額)

コース金額
エコノミー5Mコース3,520円
スタンダード40Mコース5,280円
プレミアム100Mコース6,380円
  • ※各タイプともメールアカウント5個までとホームページ容量(最大50MB)が付属

3. その他の料金

項目金額摘要
環境設定通知書再発行手数料1,100円1アカウント毎
インターネット接続設定6,050円端末1台毎、ネットワーク各種接続設定
ネットワークに関するサポート3,300円出張時においての基本料金として

4. 工事費等

項目金額摘要
引込工事費11,000円引込線の新設が必要な場合
宅内工事費16,500円標準工事として
その他の工事費実費
故障点検・補修等実費
ご注意
①上記金額は消費税込みの金額です。
②利用料にはケーブルモデム(本体及び付属品)の利用料が含まれます。