放送サービス契約約款
水沢テレビ株式会社(以下「MIC」という)と、MICが設置する有線テレビジョン放送施設により有線テレビジョン放送サービスを受ける者(以下「加入者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、次の条項によるものとします。
サービスの内容
第1条MICはMICがサービスを提供している区域(以下「業務区域」という)内において加入者に次のサービスを提供します。
- (1) 基本サービス 基本サービス利用料内のテレビジョン放送(アナログ及びデジタル)、ラジオ放送(FM及びデジタル放送)、デジタルデータ放送のサービス
- (2) オプションチャンネルサービス 基本サービスに加えて加入者が希望により月額利用料を支払うことで視聴できる有料チャンネル
- (3) その他上記に付帯する業務及びサービス
加入契約の単位
第2条加入契約は引込線1回線毎に行います。集合住宅等、1の加入者引込線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合には、別途建物代表者との基本契約を締結した後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
加入契約の成立
第3条加入契約は加入申込者があらかじめ本契約約款を承認し、MICが定める形式の加入申込書に必要な事項を記載の上申込み、MICがこれを承認したときに成立するものとします。
2MICは加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承認しないことがあります。
- (1) サービスの提供が技術上、経営上困難な場合
- (2) 加入者申込者が未成年であり、法廷代理人の同意を得ていない場合
- (3) 加入申込者が本約款上要請される諸料金の支払を怠るおそれがあると認められる場合
- (4) その他加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合
3加入者は引込線の設置工事を行うにあたり、あらかじめ土地・家屋所有者その他利害関係者の承認を得ておくものとし、後日問題が生じた場合、MICはこれに伴う責任は負わないものとします。
加入契約の有効期間
第4条加入契約の有効期間は加入契約成立の日から1年間とします。但し、加入契約の期間満了の10日前までにMIC、加入者いずれからも文書により何等の意思表示も無い場合には、引き続き1年間の期間を以って自動更新するものとし、以降も同様とします。
加入契約料
第5条加入者はMICが別途定める料金表に従い加入契約料を支払うものとします。
2社会経済情勢の変化、提供するサービス内容の変更に伴い、MICは加入契約料の改定をすることがあります。
利用料
第6条加入者はMICが別途定める料金表に従い、下記の利用料を支払うものとします。
- (1) 基本サービス利用料 サービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から基本サービス利用料を毎月支払うものとします。
- (2) オプションチャンネルサービス利用料 オプションチャンネルのサービスを受ける場合には、サービスの提供を受け始めた日の属する月からオプションチャンネルサービス利用料を毎月支払うものとします。
2社会経済情勢の変化、消費税率、提供するサービス内容の変更に伴い、MICは利用料の改定をすることがあります。その場合には改定1ヶ月前までに当該加入者に通知します。
3日本放送協会(NHK)のテレビ受信料(衛星放送含む)及び加入者と放送事業者が直接契約する番組サービス利用料についてはMICの設定した利用料の中には含まれておりません。
施設の設置・所有区分及び費用の負担
第7条MICのサービスを提供するために必要とする施設(以下「本施設」という)の設置工事並びに保守は、MICあるいはMICの指定する業者が行うものとし、その機器及び工法についてはMICが定めるものとします。
2本施設のうち、加入者信号分岐用端子(以下「タップオフ」という)から保安器出力端子までの施設はMICが所有、維持管理します。保安器出力端子から各受信機の入力端子までの施設(以下「加入者施設」という)は加入者が所有、維持管理します。デジタル放送用受信端末機器セットトップボックス(以下「STB」という)はMICが所有(加入者が購入したものを除く)し、加入者が維持管理します。なお、当該施設の設置に要する費用は加入者が負担します。
3集合共同引込の建物内の加入の場合には、第2項の加入者施設を室内のテレビ端子の出力端子以降のみとします。なお、テレビ端子以前の施設については建物基本契約の定めによるものとします。
セットトップボックス
第8条MICはMICが提供するデジタル放送を受信するために必要な機器であるSTB本体及びリモコン等の付属品を、加入者がMICの指定するSTBを購入の上利用する場合を除き、加入者に貸与するものとします。STBの貸与、購入に関わらず、BS/地上デジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」という)及びケーブルテレビデジタル放送用カード(以下「C-CASカード」という)の取り扱いについては第22条、第23条の規定によるものとします。加入者は契約終了時にはSTB及び付属品をMICに返還するものとします。
2加入者が故意又は過失によりSTBを破損あるいは紛失した場合には、その損害分をMICに支払うものとします。また、MICが必要と認める場合を除き、加入者はSTBの交換を請求できないものとします。なお、STB用リモコンを破損あるいは紛失した場合には、STB用リモコンを有償にて販売します。
3加入者はMICが必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
料金等の支払方法
第9条加入者は、MICに加入料金、利用料等について、MICが指定する期日までに指定する方法により支払うものとします。
2加入者が、MICに支払う料金の支払方法は口座振替を原則とします。
3MICは、原則として加入者に対して請求書及び領収書の発行は行わないものとします。
延滞利息
第10条加入者が料金等の支払を支払期日より遅延した場合、MICはサービス提供を停止し、加入者は年14.5%の遅延金を支払期日の翌日より支払日までの期間に応じて支払うものとします。
サービス提供の停止、損害賠償
第11条MICは第1条に定めるサービスを月のうち継続して10日以上行わなかった場合は、当該月分の基本利用料金は第6条の規定にかかわらず無料とします。
2加入者施設及び受信機などに起因する事故が生じた場合、MICはその責任は負わないものとします。
3MICは加入者施設以外の施設(以下「MIC施設」という)について維持管理責任を負うものとします。なお加入者はMIC施設の維持管理の必要上、MICのサービスが一時的に停止することがあることを承認するものとします。
4 MICは次の場合のサービス提供の停止に基づく損害の賠償責任は負わないものとします。
- (1) 天変地異、暴動、その他不可抗力による場合
- (2) 通信衛星の機能停止
- (3) その他MICの責に帰することのできない理由
故障
第12条MIC又はMICの指定する業者は、加入者からMICの提供するサービスに異常の申し出があった場合には速やかにこれを調査し、必要な措置を講じます。
2加入者はサービス異常の原因が加入者瑕疵、加入者の受信機による場合は、その調査、修復に要する費用を負担するものとします。
3加入者は加入者の故意又は過失によりMICの本施設(STB含む)に故障を生じさせた場合、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
加入者の義務
第13条加入者はMIC又はMICの指定する業者が本施設の設置、調査、修理、撤去等を行うため、加入者が所有もしくは占有する建物、家屋、建築物等への立ち入り及び無償使用することを承認するものとします。
2加入者はMICが提供するSTBを善良なる管理者の注意を持って維持管理しかつ使用するものとします。
3加入者は法令によりテープ・録音等によりMICのサービスを第三者に供給すること及び対価を受けてMICのサービスを第三者に上演することはできません。
一時停止及び再開
第14条加入者はMICのサービスの一時停止(継続して1ヶ月以上)又はその再開を希望する場合は、MICに文書によりその旨を申し出るものとします。この場合、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間、該当するサービスの利用料は第6条の規定にかかわらず無料とします。
2前項の一時停止期間は、事由に関わらず最長1年間とします。
3加入者は一時停止及び再開に要する費用を負担するものとします。
4加入者は一時停止期間中STB並びに、後記第23条、24条のB-CASカード及びC-CASカードをMICに返却するものとします。
5第1項の定めにかかわらず、加入者は一時停止期間中であっても、MICが別途定める料金表に従い、施設維持費を支払うものとします。
放送内容の変更
第15条MICは、やむを得ぬ事情により放送内容を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じません。
設置場所の変更
第16条加入者は次の場合に限り、加入者の施設設置場所を変更できるものとします。
- (1) 変更先が同一敷地内の場合
- (2) 変更先がMICの業務区域内であり、かつ最寄のタップオフに余裕があり技術的に容易な場合
2加入者は前項の規定により、STB等の設置場を変更しようとする場合は、MICに文書によりその旨を申し出るものとし、変更工事はMIC及びMICが指定する業者が行うものとします。
3加入者は変更に要する全ての費用を負担するものとします。
名義変更
第17条次の場合はMICの承認を得た上で加入者の名義変更を認めるものとします。
- (1) 相続又は法人の合併の場合
- (2) 新加入者が旧加入者の加入契約に定める施設の設置場所においてMICのサービスの提供を受けることについて旧加入者の権利義務を継承する場合
加入申込書記載事項の変更
第18条加入者はサービス内容の変更を希望する場合には、MICが指定する文書によりMICに申し出るものとします。申し出があった場合、MICは速やかに変更された契約内容に基づいたサービスの提供を行うものとします。
2前項の他、加入申込書の記載事項の変更を希望する場合には、文書によりMICに申し出るものとします。
解約
第19条加入者は加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の10日以上前に文書によりMICにその旨を申し出るものとします。
2加入契約に関する工事着手後の解約に際しては、加入契約料の返還はしないものとします。
3加入者は解約の場合第6条の規定による利用料を、当該解約の日の属する月分まで支払うものとします。
4解約の場合、MICは基本的にMIC施設を撤去します。撤去に伴う費用は加入者が負担するものとします。また、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する建物、家屋、建築物等の修復を要するときは、加入者が自己の費用でその修復工事を行うものとします。
停止及び解約
第20条MICは加入者が利用料等の支払を3ヶ月以上遅延した場合、又は本約款に違反する行為があったと認める場合は、加入者に通告した上でサービスの提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。
2MICはMICの義務の障害になると認められる加入者に対しては、サービスの停止または加入契約解除することができるものとします。
加入者の禁止事項
第21条加入者は次の事項を守るものとします。
- (1) 加入契約に定める台数を超えるSTB、もしくはこれらの機能を代替する機器等を接続しないこと
- (2) 本契約以外の引込線等を新たに設置しないこと
- (3) MICが提供するSTBを分解もしくは改造しないこと
2加入者は、第1項の規定に違反して本施設を滅失・毀損した場合は、その補充及び修繕その他の工事等に必要な費用を、また加入契約内容以外の機器等を接続した場合には違約金をMICが指定した期日までに支払うこととします。
B-CASカードの取り扱い
第22条B-CASカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2MICはデジタル放送サービスの加入者に対し、デジタル放送用のICカードであるB-CASカードを貸与します。B-CASカードはMICの所有とし、解約後は速やかに返却するものとします。
3加入者はB-CASカードを破損または紛失等した場合は直ちにMICに通知し、MICが再発行することを不適と認めた場合を除き、B-CASカードの再発行を行います。加入者はMICが定める再発行に要する費用をMICに支払うものとします。
C-CASカードの取り扱い
第23条MICはデジタル放送サービスの加入者に対し、ケーブルテレビデジタル放送限定受信用のICカードであるC-CASカードを貸与します。C-CASカードはMICの所有とし、解約後は速やかに返却するものとします。
2加入者はC-CASカードを破損または紛失等した場合は直ちにMICに通知し、MICが再発行することを不適と認めた場合を除き、C-CASカードの再発行を行います。加入者はMICが定める再発行に要する費用をMICに支払うものとします。
3MICは加入者がMICの手配による以外のデータ追加、変更及び改竄することを禁止し、それらが行われたことによるMIC及び第三者に及ぼされた損害及び利益損失については加入者が賠償するものとします。
4C-CASカードに蓄積されたデータはC-CASシステムによって保護し第三者に漏洩しません。
加入者情報の使用
第24条MICは、加入者の氏名及び住所等を特定する情報(以下「加入者情報」という)を、番組案内作成・配布等、サービス向上を目的として、加入者情報を自ら使用し、又はMICのサービスに関連する工事メンテナンス業者及び番組表宅配事業者の第三者に使用させることができるものとします。但し、第三者に加入者情報の使用を許す場合には、秘密保持契約等適切な契約を締結します。
合意管轄
第25条本契約約款は日本国国内法に準拠するものとし、本約款の解釈又は履行につき争いが生じた場合は、MIC本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
約款の改定
第26条MICは、この約款を総務大臣に届けた上で、改定することができることとします。
定めなき事項
第27条本約款に定めのない事項又は本約款の解釈について疑義が生じた場合は、MIC及び加入者は誠意をもって協議の上解決に当たるものとします。
付則
1MICは特に必要があるときはこの約款に特約を付することができるものとします。
2本契約約款は平成27年4月1日より施行します。