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水沢テレビ株式会社インターネット接続約款


(約款の適用)
第1条 当社は、この有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)、インターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」といいます。)により、インターネット接続サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 用語の意味
1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
3 ケーブルモデム 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備
4 自営端末設備 契約者が設置する端末設備
5 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
6 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者
(契約の単位)
第5条 当社は、契約者回線1回線ごとに、1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
(最低利用期間)
第6条 インターネット接続サービスには、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、インターネット接続サービスの提供を開始した日から起算して6ヶ月とします。
3 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、第31条(利用料等の支払義務)にかかわらず、当社が定める期日までに、残余の期間に対応する利用料(料金表に規定する基本料金のみとします。以下この条において同じとします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
4 契約者は、第1項の最低利用期間内に第10条(インターネット接続サービスの品目の変更)に規定するインターネット接続サービスの品目の変更があった場合は、その品目の変更について変更前の利用料の額から変更後の利用料の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
(契約申込みの方法)
第8条 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提供していただきます。
料金表に定めるインターネット接続サービスの品目
契約者回線の終端とする場所
その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
(契約申込みの承諾)
第9条 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときはその承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき
契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき
その他当社の義務の遂行上著しい支障があるとき
(インターネット接続サービスの品目の変更)
第10条 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第11条 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定の準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
(インターネット接続サービスの利用の一時中断)
第12条 当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(その他の契約内容の変更)
第13条 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(譲渡の禁止)
第14条 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者が行う契約の解除)
第15条 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定める、インターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者に復旧に係る費用を負担していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第16条 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
第28条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき
電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき
2 第28条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
(ケーブルモデムの提供等)
第18条 インターネット接続サービスを受けるために必要なケーブルモデムは当社が提供します。
2 契約者は、ケーブルモデムを本来の用法に従いかつ善良な管理者の注意を持って使用し、利用契約が終了したときは直ちに当社に返還していただきます。
3 契約者は、ケーブルモデムについて、次の各号の行為はできません。万一、契約者が違反した場合は、当社は契約の解除及び損害金の請求の権利を有します。
本来の用法によらない方法で使用し、当社のインターネット接続サービスを不正に受けたり、受けようとすること
転貸、譲渡、質入等すること
当社の承諾を得ずに定められた場所から移転したり、接続変更すること
分解したり、変更を加えること
4 契約者は、ケーブルモデムの性能、機能が不完全であったり、通常の使用上障害になると認められる外観上の瑕疵がある場合を除き、ケーブルモデムの交換の要求はできません。
5 契約者の故意、過失又は第三者の行為によりケーブルモデムの損傷、紛失等が生じた場合、契約者は、直ちに当社に申し出ていただきます。この場合、その修理、復旧に要するすべての費用は契約者に負担していただきます。
6 契約者は、返還までに生じたケーブルモデムの毀損、盗難、滅失については、契約者の責に帰すべき場合には、代替機器の購入代価又は修理代相当額を損害賠償として当社に支払っていただきます。
(ケーブルモデムの移転)
第19条 当社は、契約者から請求があったときは、契約者の費用負担によりケーブルモデムの移転を行います。
(ケーブルモデムに故障が生じた場合の措置)
第20条 契約者は、ケーブルモデムが正常に稼動しなくなったときは、自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がないことを確認の上、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2 前項の通知があったときは、当社又は当社の指定する者がその原因を調査し、当該モデムの修理を行います。
3 前項の調査の結果、ケーブルモデムが正常に稼動しなくなった原因が契約者の責に帰すべき事由により生じた場合は、契約者にその調査及び修理に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
4 第2項の調査の結果、ケーブルモデムはもとより、当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないことが判明した場合は、契約者にその調査に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
(自営端末設備の接続)
第21条 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続を当社に請求していただきます。この場合において、別表2の技術基準に適合することについて電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第53条第1項に規定する登録認定機関又は同法第104号条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
その接続が別表2の技術基準に適合しないとき
その接続が事業法施行規則第31条の規定に該当しないとき
3 当社は、前項の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項の規定に該当するときを除き、その接続が別表2の技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の身分証明書を提示します。
5 契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に、自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させるものとします。ただし、同規則第3条の規定に該当するときはこの限りではありません。
6 契約者が、自営端末設備を変更したときについても、前項の規定に準じて取り扱います。
7 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取り外したときは、その旨を当社に通知していただきます。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第22条 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他インターネット接続サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要なときは、契約者にその自営端末設備の接続が別表2の技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2条の規定に該当する場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の身分証明書を提示します。
3 契約者は、第1項の検査の結果、自営端末設備が別表2の技術基準に適合していると認められないときは、その自営端末設備を契約者回線から取り外していただきます。
(自営電気通信設備の接続)
第23条 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項を記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
その接続が別表2の技術基準に適合しないとき
その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難になることについて、当社が総務大臣の認定を受けたとき
3 当社は、前項の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項の規定に該当するときを除き、その接続が別表2の技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の身分証明書を掲示します。
5 契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条の規定に該当するときは、この限りではありません。
6 契約者が自営電気通信設備を変更したときについても、前各号の規定に準じて取り扱います。
7 契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、その旨を当社に通知していただきます。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第24条 当社は、契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他インターネット接続サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第22条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
(利用中止)
第27条 当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの提供を中止することがあります。
当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき
第29条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの提供を中止するとき
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について、料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の提供を中止をすることがあります。
3 前2項の規定により、インターネット接続サービスの提供を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第28条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの提供を停止することがあります。
料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
契約の申込みにあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき
第43条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき
事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき
事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、別表2の技術基準に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき
前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与えまたは与えるおそれのある行為を行ったとき
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの提供停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
(利用の制限)
第29条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする、通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないときがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
(料金の適用)
第30条 当社が提供するインターネット接続サービス料金は、加入料、利用料、付加機能使用料、及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
(利用料等の支払義務)
第31条 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は次によります。
利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区別 支払を要しない料金
1 契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(料金表に規定する従量料金を除きます。)
2 移転に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき 利用できなくなった日から起算し、再び使用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料金等
3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(加入料の支払義務)
第32条 契約者は、第8条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料の支払を要します。
(工事に関する費用の支払義務)
第33条 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
(割増金)
第34条 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第35条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
(設備の修理又は復旧)
第38条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
(契約者の切分け責任)
第39条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理を請求していただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により、当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
(責任の制限)
第40条 当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態になる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(免責)
第41条 当社は、契約者がインターネット接続サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、当社が別に定める技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
(承諾の限界)
第42条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他の債務の支払を現に怠りもしくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を契約者に通知します。ただし、この契約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第43条 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うために、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を忘失し、毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
第44条 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。


別表1 相互接続事業者

相互接続事業者名
株式会社ジュピターテレコム


別表2 技術基準

技術基準 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)


附則

(実施期日)
1 この約款は、平成11年4月1日より実施します。


料金表

1. 加入契約料
項目 金額 摘要
加入契約料 5,500円 ケーブルモデム1台毎

2. 利用料(月額)
コース 金額 摘要
基本利用料 エコノミー5Mコース 3,520円 ケーブルモデム1台毎
スタンダード40Mコース 5,280円 ケーブルモデム1台毎
プレミアム100Mコース 6,380円 ケーブルモデム1台毎
※各タイプともメールアカウント5個までとホームページ容量(最大50MB)が付属

3. サーバホスティングサービス
項目 手数料 月額利用料 摘要
ドメイン取得 27,500円 1,650円 既得の場合は不要
ドメイン移行 550円 1,650円 新規取得の場合は不要
レンタルサーバ 標準コース 16,500円 5,500円 ディスク容量200MB、メールアカウント20個
大容量コース 16,500円 7,700円 ディスク容量400MB、メールアカウント20個
※当社インターネットサービス加入者のみ提供

4. サーバホスティングサービス付加機能使用料
項目 手数料 月額利用料 摘要
ディスク容量追加 550円 4,400円 20MB単位
メールアカウント追加 1,650円 10アカウント単位

5. その他の料金
項目 金額 摘要
インターネット接続設定 6,050円 端末1台毎、ネットワーク各種接続設定
ネットワークに関するサポート 3,300円 出張時においての基本料金として

6. 工事費等
項目 金額 摘要
引込工事費 11,000円 引込線の新設が必要な場合
宅内工事費 16,500円 標準工事として
その他の工事費 実費
故障点検・補修等 実費
☆ご注意
上記金額は消費税込みの金額です。
利用料にはケーブルモデム(本体及び付属品)の利用料が含まれます。



ホームページサービス利用規約


(総則)

第1条 micインターネット接続サービスに係る当社の無料ホームページサービス(以下「本サービス」といいます。)は、この規約を承諾したmicインターネット接続サービスの契約者のみが利用できるものとします。

(サービスの内容)

第2条 当社は、本サービスを利用する契約者(以下「利用者」といいます。)に対し、1利用契約につき最大50MBまでの容量のホームページエリアを無償で提供します。なお、所定の容量を超過した場合は、速やかに適正な処理を行うか、弊社の指示に従うものとします。また利用者が弊社の指示に従わず、放置した場合、当社は当該利用者の承諾を得ることなくファイルを消去できるものとします。

(利用者の義務)

第3条 利用者は本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
( 1) 公序良俗に反する内容、または事実に反する内容の情報、文章、図形、画像等を掲示公開する行為
( 2) 有害なコンピュータプログラムを送信、または書き込む行為
( 3) 他の利用者のID及びパスワードを不正に使用する行為
( 4) 本サービスの所定のホームページエリアを第3者に譲渡、または貸与する行為
( 5) 第3者あるいは当社に対し、誹謗や中傷など、名誉を毀損する行為、またはそのおそれのある行為
( 6) 第3者あるいは当社の著作権その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
( 7) 第3者あるいは当社の財産、肖像権、プライバシーを侵害する行為、またはそのおそれのある行為
( 8) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動またはこれに類似する行為
( 9) 当社の承諾なしに商用、営利を目的とする活動またはこれに類似する行為
(10) 法令に違反する行為、またはそのおそれのある行為
(11) 所定の方法以外の不正な接続、またはこれに類する行為
(12) 上記各号のほか、本サービスの運営を妨げるようなすべての行為
2 当社は、利用者の行為が前項各号に掲げるいずれかに該当すると判断した場合、また第3者あるいは当社との間でトラブルが発生した場合は、利用者への事前通知又は事後通知により、利用者のデータの一部又は全部に対して、削除あるいは利用中止の措置を講ずることができるものとします。

(利用者の自己責任)

第4条 ホームページの作成、データの転送等の作業はすべて利用者の責任において行うものとします。
2 データは利用者がその責任において自主的に管理するものとし、当該設備の故障等による消失を防止するためのバックアップ等の措置をとるものとします。
3 当社は、当該設備の故障等によるデータの消失により発生した損害、及びやむをえず本サービスの長期停止をした場合に発生した損害について一切の責任を負わないものとします。

(著作権)

第5条 定めのない限り、著作権その他知的財産権は当社あるいは公開した主宰者に帰属するものとします。
2 利用者は本サービスによって得られる一切の情報を当社あるいは公開した主宰者の事前の承諾なしに、自らの私的使用以外の目的で複製、送信、郵送、出版、配布、放送その他方法のいかんを問わず第3者による利用に供しないものとします。

(免責)

第6条 当社は利用者が公開する情報の正確性、合法性、有用性等に係るいかなる保証もしないものとします。
2 当社は本サービスの利用によって発生した損害に対し、その原因のいかんによらず、一切の賠償等の責任を負わないものとします。

(利用規約の変更)

第7条 当社はこの規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は変更後の利用規約によります。


附則 この規約は平成11年4月1日から実施します。